災害危険区域内の建築許可について

更新日:2020年6月5日

災害危険区域とは

 建築基準法第39条により、地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができます。
 大阪府では大阪府建築基準法施行条例第3条において「災害危険区域を、急傾斜地崩壊危険区域及び急傾斜地崩壊危険区域以外の区域で急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域として、知事が指定するもの」として位置づけています。
 災害危険区域の指定状況(区域の一覧表、区域図の閲覧)については、次を参照してください。災害危険区域の指定状況

  (ご注意)高槻市及び和泉市並びに箕面市の一部については、市の条例に基づき、市が区域指定を行っています。

  (参考)大阪府建築基準法施行条例

 

災害危険区域内の建築規制(府条例第4条)

災害危険区域内で建築物を建築する場合は、区域区分により、下記の建築規制がかかります。

第一種区域

災害危険区域のうち、第一種地区内では、住居の用に供する建築物を建築してはならないと規定されています。
ただし、急傾斜地崩壊防止工事が施工されている場合は、知事の許可により建築することができます。
許可の手続きについては、下の「第一種区域内の住居の用に供する建築物の建築許可」をご覧ください。

第二種区域

災害危険区域のうち、第二種地区内では、住居の用に供する建築物の主要構造部鉄筋コンクリート造、その他規則で定めるこれと同等以上の耐力を有する構造としなければなりません。
 (その他規則で定める鉄筋コンクリート造と同等以上の体力を有する構造)
  ・プレキャストコンクリート造
  ・鉄骨鉄筋コンクリート造
  ・その他衝撃に対して構造耐力上安全と認められる構造

 

第一種区域内の住居の用に供する建築物の建築許可

【申請に必要な書類】
災害危険区域内の建築許可申請は申請書(大阪府建築基準法施行細則 様式第15号)に以下の図書を添付し、正本1部・副本2部を作成し、市町村を経由した上で、正本1部・副本1部を大阪府審査指導課確認・検査グループまでお持ち下さい。なお、本許可申請については、高槻市・和泉市以外の市町村内の場合、大阪府が申請先となります。

様式第15号 [Wordファイル/41KB]  様式第15号 [PDFファイル/13KB]


添付する図書明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
現況図敷地の周辺(敷地の外周から50mの範囲をいう。)の地形、建築物及び工作物の位置及び構造、立木竹の位置、道路の幅員及び位置並びに崩壊防止工事の施行位置
配置図縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに隣地建築物の用途、構造及び配置状況
各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類並びに通し柱及び開口部の位置
二面以上の立面図縮尺及び開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造
二面以上の断面図縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ及び全体の高さ、敷地の現況地盤並び敷地の境界
写真崩壊防止工事が施行されているのが確認できる写真

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ

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