建築基準法第86条認定基準(一定の複数建築物に対する制限の特例)

更新日:2023年2月14日

制度の概要


【法第86条第1項:一団地の総合的設計制度
 一団地内の土地について、一体的な計画の下、総合的な設計により、基本的に同時に複数の建築物を建築する場合において、各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと特定行政庁が認定したものについて、まとめてその一団地を一敷地とみなして建築基準法の一定の規定を適用するものです。

【法第86条第2項:連担建築物設計制度】
 現に存する建築物の存在を前提とした合理的な設計により建築物を建築する場合において、各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと特定行政庁が認定したものについて、それらの複数建築物を同一敷地内にあるものとみなして建築基準法の一定の規定を適用するものです。

【法第86条の2:認定区域内への増築等(建て替え含む)による変更認定】
 一団地の総合的設計制度又は連担建築物設計制度の対象となる区域内においては、建築物を建て替えて別の建築物にしようとする場合や新たに別の建築物を建築しようとする場合には、建築確認とは別途、当該建築物の位置及び構造が他の建築物の位置及び構造との関係において安全上、防火上及び衛生上支障がない旨の特定行政庁の認定を受ける必要があります。

【法第86条の5:認定の取り消し】
 対象となる区域内において、用途地域等の都市計画の変更や災害による不測の事態の発生等、一団地の総合的設計制度又は連担建築物設計制度を適用し続けることが不合理となる場合、対象区域内の土地の所有権者又は借地権者全員の合意により、両制度に基づく認定の取り消しをすることができます。これにより、複数建築物について一体的に建築規制が適用されていた特別な区域が解消され、一建築物一敷地の原則による通常の建築規制の適用を受けることとなります。

それぞれの認定基準については、下記認定基準をご確認ください。
一定の複数建築物の制限の特例に関する認定基準 [PDFファイル/1.27MB]

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ

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