建築基準法第86条の8(全体計画認定)について

更新日:2023年2月14日

制度の概要

建築基準法第3条第2項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない既存不適格建築物を、複数の工事に分けて段階的に建築基準法令の規定に適合させていく計画について、特定行政庁が認定を行う制度です。

これは、既存不適格建築物について、増改築の機会を捉えて性能確保を図るという現行制度とあわせ、最終的にすべての不適合状態が改善されることとなる全体的な改修計画を前提に、改修計画期間内における遡及適用を猶予し、段階的な改修を認めるものです。これまでは、既存不適格建築物に増築等をする時は、即時に建築物全体について現行法に適合させることを要しましたが、平成17年6月1日の改正法の施行により特定行政庁が全体計画認定を行うことにより一定期間内に法律に適合させればよいこととなりました。

大阪府の所管する市町村内での上記認定にあたっては、大阪府内建築行政連絡協議会のホームページにて、下記資料をご確認のうえ、必ず大阪府まで事前相談を行ってください。

  • 全体計画認定基準モデル
  • 全体計画認定基準モデルの暫定運用の取扱い

大阪府内建築行政連絡協議会_提供資料ページ_(外部サイト)

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ

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