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更新日:2011年3月18日

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箱型構造物の取り扱いについて

箱型構造物(宅地地盤面から突出する部分の高さが1メートル未満で、かつ、その面積(当該構造物の外壁の中心線で囲まれた部分)が1宅地あたり50平方メートル以下のものをいう。)の構造審査については、下記のとおり取扱いいたします。

1.宅地造成工事(都市計画法第29条の規定による開発行為又は宅地造成等規制法第8条の規定による宅地造成に関する工事)に伴い施工される箱型構造物について

宅地造成工事規制区域内外にかかわらず、箱型構造物は、宅地造成工事にかかる許可申請の中で構造審査を行いますので、構造図、構造計算書及び地盤調査資料等、『箱型構造物「工事計画・施行状況報告」指示書(以下「指示書」)』で指示した書類を添えて申請を行ってください。

なお、宅地造成工事完了後、箱型構造物を自動車車庫等の用途として使用する時は、建築確認を受ける必要があります。

2.上記1の宅地造成工事以外に伴い施工される箱型構造物について

規模に関わらず、建築物として取り扱い、確認申請(建築物)の中で構造審査を行います。この場合、将来、上部に建築物が計画される場合が想定されますので、構造図、構造計算書及び地盤調査資料等を添えて申請してください。

3.確認申請(建築物)の手続きについて

上記1又は2により確認申請(建築物)を行う場合において、申請地が第1種又は第2種低層住居専用地域内であるときは、建築基準法第48条との関係に留意してください。

また、上記1の場合、建築確認申請書には、「箱型構造物建築基準法審査検査済」と押印した指示書の写し、箱型構造物に関する関係資料(構造図、構造計算書及び地盤調査資料、宅地造成工事の検査済証等)を添えて確認申請(建築物)を行ってください。

4.対象区域について

大阪府内で建築主事を置いていない市町村及び箕面市(市街化調整区域のみ)の区域です。

5.問合せ先

大阪府建築部建築指導室審査指導課

開発許可グループ06-6210-9722

06-6210-9723

【構造計算に関する内容の場合】
建築確認グループ 06-6210-9724

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