宅地造成に伴い、がけ崩れ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地等を「宅地造成工事規制区域」として指定し、その区域内で行われる宅地造成工事について許可制とし安全を確保することを主な目的としています。
府内の指定区域は、現在、約75,000haです。
都道府県知事、指定都市、中核市、施行時特例市の長、及び権限を受けた市町村が宅地造成工事の許可の権限があります。
宅地造成等規制法における「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う土地の形質の変更で、次のいずれかに該当するものをいいます。
宅地:農地、採草放牧地及び森林並びに公共の用に供する施設(道路、公園、河川、飛行場等並びに国又は地方公共団体が管理する学校、広場、墓地等)以外の土地をいう。
がけ:地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤以外のものをいう。
許可基準として、地盤・擁壁・排水施設などについての技術基準が定められています。
都道府県知事のほか政令市、中核市、施行時特例市、地方自治法に基づく事務移譲市町村の長に許可の権限があります。
令和3年4月1日現在
政令市 | 大阪市、堺市 |
中核市 | 高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市 |
施行時特例市 | 茨木市、岸和田市 |
事務移譲市 (市域全域) | 池田市、能勢町、豊能町、羽曳野市、和泉市、箕面市 ※守口市、※門真市、※泉大津市、※摂津市、※高石市、※田尻町、※忠岡町 |
事務移譲市 (市街化区域のみ移譲) | 富田林市、河内長野市、柏原市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村、貝塚市 ※松原市、※藤井寺市、大東市、泉佐野市、泉南市、阪南市、岬町 |
※守口市、門真市、泉大津市、摂津市、高石市、田尻町、忠岡町、松原市、藤井寺市については、宅地造成工事規制区域はありません。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
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