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本号に該当するものは、既存工場と密接な関連を有するものが同時に市街化調整区域に立地することが事業活動の効率化を図るために必要であると認められるものに限られる。 ただし、質的改善を前提として量的拡大を伴うものも許可対象とすることができる。
法第34条第7号に係る基準 [PDFファイル/76KB]
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このページの作成所属都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
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