(趣 旨)
第1 この基準は、提案基準27の第3及び第4の規定に基づき、千早赤阪村(以下「村」という。)として必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2 この基準の適用にあたっては、次の各号のいずれにも該当すること。
(1) 千早赤阪村既存集落図(別図)の区域内における開発行為等であること。
(2) 村の過疎地域持続的発展計画、まち・ひと・しごと創生総合戦略等を踏まえた地域コミュニティの維持・回復に寄与する開発行為等であり、千早赤阪村都市計画マスタープランに則したものであること。
(予定建築物の用途)
第3 提案基準27の第3に規定する用途は、次の各号のいずれかに該当すること。
(1)一戸建専用住宅又は兼用住宅(建築基準法施行令(以下「令」という。)第130条の3に規定する住宅)
(2)共同住宅、寄宿舎、長屋又は下宿
(3)店舗等(令第130条の5の3に規定する用途)
(4)宿泊施設
(5)事務所
(6)美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が10Kw以下のものに限る。)
(予定建築物の規模)
第4 提案基準27の第4に規定する予定建築物の規模は次の各号に該当すること。
(1)高さは、原則10m以下であること。
(2)敷地面積は、1,000平方メートル未満であること。
(3)店舗等は、床面積の合計が500平方メートル以内であること。
(4)アトリエ又は工房は、作業場の床面積の合計が150平方メートル以内であること。
(地元調整)
第5 地元地区会等関係者との調整結果を踏まえ、村長が支障ないと判断したもの。
(目標値の設定)
第6 この基準の運用にあたり、以下のいずれかの項に該当した場合は、この基準は適用しないものとする。
(1)村の人口が6,000人を達成した場合
(2)過疎地域からの脱却が図られた場合
(附則)
この基準は、平成29年10月1日から施行する。
(附則)
この基準は、令和3年4月1日から施行する。
既存集落機能やコミュニティの維持への対応を目的とする開発行為等の取扱い(千早赤坂村) [Wordファイル/328KB] [PDFファイル/170KB]
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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
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