○開発許可後から完了までに下記事項の変更があった場合は、開発許可の変更や変更届出の手続きが必要となりますので、十分ご留意をお願います。
■変更許可の申請が必要な場合
(1) 開発区域(開発区域を工区に分けたときは開発区域又は工区)の位置、区域、規模の変更。
※許可を受けた開発区域の一部を廃止する場合も、変更申請となります。
(2) 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」)の用途の変更
(3) 開発行為に関する設計の変更
・予定建築物等の敷地の形状の変更以外のものは全て許可が必要
(4) 工事施行者の変更(下記表参照)
(5) 自己用・非自己用・居住用・業務用の別の変更
(6) 市街化調整区域内において行う開発行為については、当該開発行為が該当する都市計画法34条の号及びその理由の変更
(7) 資金計画の変更
■変更届の届出が必要な場合(軽微な変更)
(1) 設計の変更のうち予定建築物等の敷地の形状の変更で次に掲げる以外のもの
・予定建築物等の敷地の規模の1/10以上の増減を伴うもの
・住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うもので、当該敷地の規模が1,000平方メートル以上となるもの
(2) 自己の用に供する開発行為の工事施行者の変更又はそれ以外の開発行為における工事施行者の名称又は住所の変更(下記表参照)
(3) 工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更
(4) その他変更許可申請は必要ないと認められる軽微な変更
【工事施行者の変更】
| 工事施行者の 主体変更 | 工事施行者の 氏名・名称・住所変更 | |
自己居住用 | 変更届 | 変更届 | |
自己業務用 | 区域1ha未満 | 変更届 | 変更届 |
区域1ha以上 | 変更許可 | 変更届 | |
非自己用 | 変更許可 | 変更届 |
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
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