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A11.
○開発許可グループのホームページでご確認ください。
→【大阪府宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域図】
※大阪府内においては岬町の一部を除く地域全て宅地造成等工事規制区域の指定をしております。(政令指定都市及び中核市を除く)
このページの作成所属都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
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