ページの先頭です。
A6.
○一定規模以上(府内は、開発面積が500平方メートル以上)の土地で開発行為を行う場合は、都市計画法第29条に規定する許可(以下「開発許可」)が必要です。
○なお、大阪府に開発許可権限がある市町村については、開発許可の申請に先立って事前協議が必要です。
→【手続きの流れ(開発許可制度)】
・開発行為とは →【開発行為(法第4条第12項)】
・開発許可制度の目的 →【開発許可制度の概要】
このページの作成所属都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
ここまで本文です。