A19.「開発行為」の定義のうち、形質の変更について、露天駐車場・資材置場等を目的に造成行為をし、
それらの用途で次の(1)の相当期間を経過し、(1)の期間を(2)の方法で確認することができれば、
形質の変更としては取扱いません。
ただし、明らかに脱法行為を意図した悪質なものについては、この限りではありません。
(1) 相当期間 3年
(2) 確認方法 土地登記簿謄本、固定資産税評価証明、農地転用届のいずれか、かつ、現地調査
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都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
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