A18.全庁的な「認印の押印義務見直し」等を受け、令和3年4月1日以降の申請書(艦)」の押印について、一部を除き、廃止しました。(申請内容によって異なるため、それぞれのチェックリストを確認してください。)
*当分の間、旧様式での申請や「申請書(艦)」の押印の有無は問いません。
*本人の意思確認等が必要となるため、引き続き、印鑑証明書等の添付をお願いします。
詳細については、「開発許可に係る様式」をご確認ください。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
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