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A5.
○「開発許可不要等証明申請書」及び、「宅地造成工事でない旨の証明申請書」については、市町村の経由は必要ありません。
ただし「農地転用に係る開発行為に該当しない旨の証明願」をはじめ、他の申請・届出等は市町村の経由が必要ですので、ご注意ください。
このページの作成所属都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
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