A16.
○証明書の交付時に申請手数料が必要なもの
・都市計画法施行規則第60条証明(同法第29条等の許可を受ける必要のないこと等の証明)
・宅地造成等規制法施行規則第30条証明(同法第2条第2号に規定する宅地造成に関する工事ではないことの証明)
○申請の受付時に申請手数料が必要なもの
・上記以外のもの(開発許可・宅造許可・道路位置指定等)
○申請手数料
○現金納付窓口の受付時間が17時30分まで(下記参照※)となっているため、当課への受付は17時までにお越しください。
※現金納付について →【【お知らせ】各種申請等の受付について(お願い)【平成30年10月1日以降について】】
・現金納付については、咲洲庁舎1階の現金納付専用窓口にて納付していただきます。
・現金納付専用窓口の受付時間は9時15分から17時30分です。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
ここまで本文です。