Q16.申請手数料はいつ(どのタイミングで)必要ですか。

更新日:2024年4月1日

A16.

○証明書の交付時に申請手数料が必要なもの

・都市計画法施行規則第60条証明(同法第29条等の許可を受ける必要のないこと等の証明)

・宅地造成等規制法施行規則第30条証明(同法第2条第2号に規定する宅地造成に関する工事ではないことの証明) 

 

○申請の受付時に申請手数料が必要なもの

・上記以外のもの(開発許可・宅造許可・道路位置指定等)

 

○申請手数料

→【開発・宅造・道路位置指定申請手数料一覧表】

 

○現金納付窓口の受付時間が17時30分まで(下記参照※)となっているため、当課への受付は17時までにお越しください。

 

※現金納付について →【【お知らせ】各種申請等の受付について(お願い)【平成30年10月1日以降について】】

・現金納付については、咲洲庁舎1階の現金納付専用窓口にて納付していただきます。

・現金納付専用窓口の受付時間は9時15分から17時30分です。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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