管理栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請

更新日:2022年8月3日

管理栄養士は、栄養士法施行令第2条第2項の登録事項(本籍地都道府県名(日本の国籍を有しないものについては、その国籍)及び氏名)に変更が生じたときは、30日以内に管理栄養士名簿の訂正を申請しなければなりません。管理栄養士名簿訂正と免許証書換え交付申請については、原則併せてこれを行います。

郵送での申請・交付を受け付けています 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、なるべく郵送で手続きを行っていただきますようご協力お願いします                       
あわせて、免許証の交付についても郵送交付が可能です。

郵送申請    窓口申請    交付方法の変更

このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 総務・歯科・栄養グループ

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