管理管理栄養士は、名簿の抹消申請を行うことができます。また、管理管理栄養士が死亡又は失踪の宣告を受けた時は、戸籍法による死亡又は失踪届出義務者は30日以内に管理栄養士名簿の登録の抹消を申請しなければなりません。
死亡又は失踪の宣告を受けた管理栄養士の同居の親族、その他の同居者、家主、地主又は家屋もしくは土地の管理人
死亡の場合は同居の親族以外の親族も可
大阪府健康医療部健康づくり課が窓口です。直接書類を持参してください。郵送による申請は受け付けていません。
お住まいの住所 | 申請受付場所 | 受付時間 |
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大阪府内 | 大阪府健康医療部健康づくり課 (大阪府庁本館6階) | 平日の9時30分から12時15分まで 13時00分から17時30分まで (12月29日から1月3日までを除く) |
大阪府外 | 受付できません (お住まいの都道府県で申請してください) | ― |
※大阪府では保健所での受付は行っていません。
大阪府庁への本館への行き方はこちらのページををご覧ください。→
大阪府庁本館への行き方 ※申請書はA4縦サイズ・裏面白紙で印刷してください。
※申請書は、健康づくり課の窓口にも用意しています。
2.管理栄養士免許証(原本)
3.抹消の理由が死亡又は失踪の場合はその事実を証明する書類(死亡診断書、戸籍謄本もしくは抄本、失踪宣告書など)
運転免許証や健康保険証など有効期限内のもので原本に限ります。
※手数料は必要ありません。
このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 総務・歯科・栄養グループ