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受給できる方 20歳未満で、政令に規定する障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する人に支給されます。
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手当の月額令和6年4月以降
(注1)障がい等級の内容については、 特別児童扶養手当 障がい程度認定基準(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表3)(別ウインドウで開きます)を参照してください。
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手当の支払 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手当は認定されると、認定の請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支払いは、年3回、4か月分の手当額毎に請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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所得制限限度額について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
(注)請求者の場合は、扶養親族等が6人以上の場合には、上記の額に1人増す毎に38万円を、配偶者及び扶養義務者の場合は213,000円を加算した額。
【所得額の計算方法について】
※給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、その合計額から10万円を控除します。
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新規認定請求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在、お住まいの市(区)町村の特別児童扶養手当担当係の窓口で、次の書類を添えて認定請求の手続きをしてください。
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有期再認定請求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別児童扶養手当の認定には、障がいの種類、程度により異なりますが、1年から2年程度の有期期限が設けられています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額改定請求特別児童扶養手当を受けている人の監護する障がいの状態にある児童が増えたときや、対象児童の障がいの程度が特別児童扶養手当2級で認定されている場合でその対象児童の障がいが重くなったときは、額改定請求の手続きをしてください。 ※手当額が増額される場合には、額改定請求日の翌月から手当額が改定されます。手続きが遅れないようご注意ください。
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このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局家庭支援課 貸付・手当グループ
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