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更新日:2024年4月1日

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特別児童扶養手当

画像「女の子とうさぎ」画像「男の子とシャボン玉」

受給できる方

20歳未満で、政令に規定する障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する人に支給されます。
ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。

  • (1)手当を受けようとする人又は児童が日本に住んでいないとき
  • (2)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
  • (3)児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき

特別児童扶養手当 障がい程度認定基準(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表3)

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手当の月額

令和6年4月以降

障がい等級

1級

2級

手当の月額
(1人当たり)

55,350円

36,860円

(注1)障がい等級の内容については、特別児童扶養手当 障がい程度認定基準(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表3)(別ウィンドウで開きます)を参照してください。
(注2)手当の月額は、物価変動等の要因により改定される場合があります。

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手当の支払

手当は認定されると、認定の請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支払いは、年3回、4か月分の手当額毎に請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

特別児童扶養手当支給日

支払期

支払日

対象月

12月期

11月11日

8月分から11月分

4月期

4月11日

12月分から3月分

8月期

8月9日

4月分から7月分

※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

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所得制限限度額について

所得制限限度額は年によって変更されることがあります。

所得制限限度額表

扶養数(人)

所得額(請求者)

所得額(配偶者及び扶養義務者)
0 4,596,000円 6,287,000円

1

4,976,000円

6,536,000円

2

5,356,000円

6,749,000円

3

5,736,000円

6,962,000円

4

6,116,000円

7,175,000円

5

6,496,000円

7,388,000円

(注)請求者の場合は、扶養親族等が6人以上の場合には、上記の額に1人増す毎に38万円を、配偶者及び扶養義務者の場合は213,000円を加算した額。
また、請求者の場合は、老人控除対象配偶者及び老人扶養親族1人につき10万円が、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円が加算されます。配偶者・扶養義務者に70歳以上の老人扶養親族がある場合は、上記の額に1人につき6万円(扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く)が加算されます。

【所得額の計算方法について】

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)

-8万円(社会保険料相当額)-諸控除

※給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、その合計額から10万円を控除します。

諸控除・・・控除項目及び控除額は下表のとおりです。

各種控除
寡婦控除 27万円 勤労学生控除 27万円

ひとり親控除

35万円 配偶者特別控除 当該控除額
障害者控除 27万円 雑損 医療費控除 当該控除額

特別障害者控除

40万円 小規模企業共済等掛金控除 当該控除額
    肉用牛の売却による事業所得 当該控除額

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新規認定請求

現在、お住まいの市(区)町村の特別児童扶養手当担当係の窓口で、次の書類を添えて認定請求の手続きをしてください。
なお、特別児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます。

  • (1)特別児童扶養手当認定請求書(様式あり)
  • (2)請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国籍の人は不要)
  • (3)外国籍の方は在留カードの写し
  • (4)対象児童の障がいについての医師の所定の診断書(様式あり)
    (なお、身体障がい者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、係の人におたずねください。)
  • (5)ゆうちょ銀行(総合)通帳又は金融機関の預金通帳(請求者名義のもの)
  • (6)その他必要な書類(詳しくは係の人におたずねください)

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有期再認定請求

特別児童扶養手当の認定には、障がいの種類、程度により異なりますが、1年から2年程度の有期期限が設けられています。
有期期限のある場合には、有期再認定請求を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。

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額改定請求

特別児童扶養手当を受けている人の監護する障がいの状態にある児童が増えたときや、対象児童の障がいの程度が特別児童扶養手当2級で認定されている場合でその対象児童の障がいが重くなったときは、額改定請求の手続きをしてください。

※手当額が増額される場合には、額改定請求日の翌月から手当額が改定されます。手続きが遅れないようご注意ください。

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額改定届

特別児童扶養手当を受けている人の監護する障がいの状態にある児童が減ったときや、対象児童の障がいの程度が特別児童扶養手当1級で認定されている場合でその対象児童の障がいが軽くなったときは、額改定届の手続きをしてください。

※手当額が減額される場合には、その事由が発生した日の翌月分から手当額が改定されます。

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所得状況届

特別児童扶養手当を受けている人は、「特別児童扶養手当所得状況届」を毎年8月12日から9月11日までに提出しなければなりません。
ただし、8月12日が行政機関の休日にあたる場合は、前営業日を開始日とし、9月11日が行政機関の休日にあたる場合は、翌営業日を終了日として取り扱います。
この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。

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その他

住所や氏名が変わったり、受給資格がなくなったりした場合、各種届出が必要となります。

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お問い合わせ

その他、詳しい手続きについては現在お住まいの市区町村の特別児童扶養手当担当課にお問い合わせください

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