低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

更新日:2021年6月23日

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給について

給付金の支給対象となる方

● 次の(1)もしくは(2)のいずれかに該当する方
  なお、(1)に該当する方は申請は不要ですが、(2)に該当する方は申請が必要となります。

(1) 令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
(2) (1)のほか、対象児童(令和3年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満)※)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方
   ※令和3年4月以降、令和4年2月末までに生まれる新生児も対象となります。
 
 〇令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
 〇新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方

給付額

  児童一人あたり、一律5万円

厚生労働省からのお知らせ等(制度案内)について

一般向けリーフレット [PDFファイル/167KB] 

※多言語対応のリーフレットについてはこちら(外部サイト)

高校生の保護者の方向けリーフレット [PDFファイル/648KB]

離婚した方、DV避難中の方向けリーフレット [PDFファイル/938KB]

給付金の申請について

申請方法など、詳しくはお住まいの市区町村担当課までお問い合わせください。

このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局家庭支援課 貸付・手当グループ

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