低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

更新日:2023年12月6日

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給

支給対象対象者

  1. 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)の支給対象者であった方
  2. (1)かつ(2)のいずれかに該当する方
    (1)養育要件
    平成17年4月2日(障害児については、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した児童を養育する方(障害児については、特別児童扶養手当の受給者に限る。)
    (2)所得要件
    (ア)令和5年度住民税(均等割)が非課税の方
    (イ)食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月1日以降の収入が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
    注記:ひとり親世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受給した方は、原則として本給付金の対象外となります。

給付額

  児童一人あたり、一律5万円

厚生労働省概要(外部サイトを別ウインドウで開きます)

子ども家庭庁コールセンター

電話の混雑防止のため、給付金の制度に関する一般的なお問い合わせにつきましては、子ども家庭庁のコールセンターをご利用ください。

電話:0120-400-903
(受付時間:平日午前9時から午後6時まで)

給付金の申請について

申請方法など、詳しくはお住まいの市区町村担当までお問い合わせください

このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局家庭支援課 貸付・手当グループ

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