大阪府では、水質汚濁に係る生活環境項目のうち、亜鉛について、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例(昭和49年大阪府条例第8号)に基づく一般排水基準を直ちに遵守することが技術的に困難な電気めっき業に属する事業場に対し、経過措置として暫定排水基準を定めています。
この暫定排水基準は平成30年3月31日をもって適用期限を迎えることから、大阪府環境審議会水質部会では、亜鉛の排水基準に係る経過措置についての諮問を受けたところです。
このため、同部会では、専門的な見地から審議を行い、このほど、経過措置に関する案を作成しましたので、大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、府民の皆様からのご意見・ご提言を募集します。
※ご意見等の募集は終了しました。
亜鉛の排水基準に係る経過措置について(案) [Wordファイル/33KB]
亜鉛の排水基準に係る経過措置について(案) [PDFファイル/149KB]
平成29年12月15日(金曜日)14時から平成30年1月15日(月曜日)24時まで
※郵送の場合は、平成30年1月15日(月曜日)の消印有効です。
※ご意見等の募集は終了しました。
大阪府インターネット申請・申込みシステムからご提出ください。
意見提出様式により、次のいずれかの方法でご提出ください。
意見提出様式 [Wordファイル/46KB]
意見提出様式 [PDFファイル/52KB]
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府環境審議会水質部会事務局 あて
(大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ)
ファクシミリ番号 06-6210-9575
大阪府環境審議会水質部会事務局 あて
(大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ)
※障がいのある方などで、上記方法によるご意見等提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
大阪府環境審議会水質部会事務局
(大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ)
電話番号 06-6210-9577(直通)
ファクシミリ番号 06-6210-9575
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ
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