大阪府では、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例(以下「上乗せ条例」という。)及び大阪府生活環境の保全等に関する条例において、有害物質のうち、「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」及び「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」(以下「ほう素等3項目」という。)については、一般排水基準を直ちに遵守することが技術的に困難な業種に属する事業場に対し、経過措置として暫定排水基準を定めています。
また、上乗せ条例において、生活環境項目のうち、「亜鉛」については、一般排水基準を直ちに遵守することが技術的に困難な電気めっき業に属する事業場に対し、経過措置として暫定排水基準を定めています。
これらの暫定排水基準は令和5年3月31日をもって適用期限を迎えることから、大阪府環境審議会水質部会では、ほう素等3項目及び亜鉛の排水基準に係る経過措置についての諮問を受け、専門的な見地から審議を行って経過措置に関する案を作成しました。このたび、府民の皆様からのご意見等を募集しましたので、その結果についてお知らせします。
(ご意見の募集時のページはこちらをご覧ください。)
令和4年12月2日(金曜日)14時から令和4年12月31日(土曜日)24時まで
「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、インターネット(電子申請)、郵便、ファクシミリのいずれかにより、ご意見・ご提言を募集しました。
1者(団体を含む)から1件のご意見等をいただきました。
(本経過措置(案)に対するご意見等ではありませんでした。)
(1)府ホームページでの公表
(2)府政情報センター(大阪府庁本館1階)での開架
(3)大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課(大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階)での開架
大阪府環境審議会水質部会事務局
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ
電話番号 06-6210-9577(直通)
ファクシミリ番号 06-6210-9575
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ
ここまで本文です。