※ご意見等の募集は終了しました。
大阪府では、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例(以下「上乗せ条例」という。)及び大阪府生活環境の保全等に関する条例において、有害物質のうち、「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」及び「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」(以下「ほう素等3項目」という。)については、一般排水基準を直ちに遵守することが技術的に困難な業種に属する事業場に対し、経過措置として暫定排水基準を定めています。
また、上乗せ条例において、生活環境項目のうち、「亜鉛」については、一般排水基準を直ちに遵守することが技術的に困難な電気めっき業に属する事業場に対し、経過措置として暫定排水基準を定めています。
これらの暫定排水基準は令和5年3月31日をもって適用期限を迎えることから、大阪府環境審議会水質部会では、ほう素等3項目及び亜鉛の排水基準に係る経過措置についての諮問を受け、専門的な見地から審議を行ってきたところです。このたび、経過措置に関する案を作成しましたので、大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、府民の皆様からのご意見・ご提言を募集します。
ほう素等3項目及び亜鉛の排水基準に係る経過措置について(案) [Wordファイル/385KB] [PDFファイル/430KB]
令和4年12月2日(金曜日)14時から令和4年12月31日(土曜日)24時まで
※郵送の場合は、令和4年12月31日(土曜日)の消印有効です。
大阪府インターネット申請・申込みサービスからご提出ください。
意見提出様式により、次のいずれかの方法でご提出ください。
意見提出様式 [Wordファイル/39KB] [PDFファイル/100KB]
〒559−8555 大阪市住之江区南港北1−14−16
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ あて
ファクシミリ番号 06−6210−9575
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ あて
※障がいのある方などで、上記方法による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ
電話番号(直通) 06-6210-9577(平日の9時から17時30分。祝日、年末年始を除く。)
ファクシミリ番号 06-6210-9575
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ
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