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更新日:2024年5月29日

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浄化槽保守点検業の業登録について

大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市を除く大阪府域で浄化槽の保守点検業を営もうとするものは、知事の登録を受けなければなりません。

詳しくはこちらをご覧ください→浄化槽保守点検業者登録のしおり(ワード:160KB) 浄化槽保守点検業者登録のしおり(PDF:261KB)

大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

申請書等様式について

各種申請書及び届出書をダウンロードすることができます。→手続案内

浄化槽管理士講習会について

概要

浄化槽法改正及び大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の改正を受け、大阪府では令和2年度から浄化槽管理士に対し、同条例第14条第4号に規程する講習会を開催しています。

条例に基づく登録をした浄化槽保守点検業者に所属する全ての浄化槽管理士は、登録の有効期間内(5年間)に1回以上大阪府が実施する講習会の受講が必要です。

複数名の浄化槽管理士が所属する場合は、講習の受講計画を立て、5年間の間に全ての浄化槽管理士が受講できるようにしてください。

令和6年度の講習会予定

※詳細は開催が決まり次第、お知らせします。

  1. 講習実施機関
    大阪府浄化槽管理士に対する講習会の実施事業者の指定に関する要綱に基づき大阪府知事が実施事業者を指定します。
    大阪府浄化槽管理士に対する講習会の実施事業者の指定に関する要綱(ワード:24KB)
  2. 過去の開催案内

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