介護保険審査会は、都道府県ごとに設置されており、審査請求された案件について、処分を行った市町村や広域連合(以下「処分庁」という。)に事実確認を行った上で、法律や条例に照らして違法または不当な点がないかどうかを審理し、裁決する機関です。
なお、介護保険審査会に、介護保険制度の改善や廃止、処分を行った処分庁への指導などを求めることはできませんので、ご注意ください。
・審査請求について
・介護保険審査会の概要について
審査請求ができる処分は次のとおりです。(介護保険法第183条第1項参照)
(1)保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)
(2)保険料その他介護保険法の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び介護保険法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護支援課 利用者支援グループ
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