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更新日:2024年6月27日

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【重要】令和6年度大阪府主任介護支援専門員更新研修の受講要件に関する特例措置について

特例措置の概要

新型コロナウイルス感染症の影響や資質向上研修(法定外研修)の実施状況等を踏まえ、下記の対象者については、大阪府介護支援専門員資質向上事業実施要綱(別添6主任介護支援専門員更新研修実施要綱)に規定する受講要件(7)の大阪府が認める者として取扱います。

特例措置の対象者

大阪府登録の方で、主任介護支援専門員としての有効期間満了日が令和3年4月1日から令和5年4月26日までの者

受講要件の特例措置

修了した主任・主任更新研修の翌年度から次回受講の主任更新研修申込みまでの期間に、法定外研修を年2回以上かつ6時間以上受講した年度があり、なおかつ通算で4回12時間以上受講していること

(参考)特例措置のイメージ図(PDF:400KB)

次回受講の主任更新研修申込みまでに既定回数・時間数が未達成の場合の取扱い

主任更新研修の受講修了までに、上記特例措置による既定の回数・時間数を満たした受講記録を提出するとした「誓約書」(ワード:16KB)をもって、当該主任更新研修を受講できます。

(誓約書の提出先)公益社団法人 大阪介護支援専門員協会

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