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更新日:2023年4月21日

ページID:73142

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権利譲渡の承認

整理番号

河-法申-23

設定日

最新改正日

2023年04月21日

法令名

河川法

根拠条項

第34条第1項

許認可等の名称

権利譲渡の承認

許認可等の権限をもっている者

知事(委任先:土木事務所長、西大阪治水事務所長及び寝屋川水系改修工営所長)

法令の定め

第三十四条
 第23条、第24条若しくは第25条の許可又は第23条の2の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。

審査基準

次に掲げる基準の全てを満たしていること。
1)譲渡の前後において、権利の同一性が確保されていること。
2)申請者の事業計画の妥当性、関係法令の許可、譲り受けようとする者の事業を遂行するための能力及び信用等、事業の実施の確実性が確保されていること。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

21日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

各土木事務所管理課、西大阪治水事務所維持管理課河川管理グループ、寝屋川水系改修工営所維持管理課河川管理グループ

問い合わせ先

都市整備部河川室河川環境課管理グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6941-0351 内線:2930

備考

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