審査基準及び標準処理期間検索


河川管理上支障のある行為の許可等

代表連絡先 都市整備部  河川室河川環境課  管理グループ
電話番号:06-6944-9304

詳細情報

整理番号

設定日

最新改正日

法令名

河川法

根拠条項

第29条第1項

許認可等の名称

河川管理上支障を及ぼす恐れのある行為の禁止、制限又は許可

許認可等の権限をもっている者

知事

法令の定め

第23条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。

審査基準

次に掲げる基準を満たしていること。
1)河川区域内の土地において土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄する場合
 ア 人体及び生物に有害であると認められるものでないこと。
 イ 流水を著しく汚濁するおそれがないものであること。
2)河川区域内の土地において土石、竹木その他の物件を堆積し、又は設置する場合
 ア 相当程度の期間継続して堆積し、又は設置するものでないこと。
 イ 出水時への対応措置が講じられていること。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

21日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

各土木事務所管理課、西大阪治水事務所維持管理課河川管理グループ、寝屋川水系改修工営所維持管理課河川管理グループ

問い合わせ先

都市整備部河川室河川環境課管理グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6941-0351 内線:2930

備考

関連リンク1

申請、届出等のご案内

関連リンク2

関連リンク3

審査基準及び標準処理期間の説明
項目の説明


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