審査基準及び標準処理期間検索


土地占用の許可

代表連絡先 都市整備部  河川室河川環境課  管理グループ
電話番号:06-6944-9304

詳細情報

整理番号

設定日

最新改正日

法令名

河川法

根拠条項

第24条

許認可等の名称

河川区域内の土地の占用の許可

許認可等の権限をもっている者

知事(委任先:土木事務所長、西大阪治水事務所長及び寝屋川水系改修工営所長)

法令の定め

河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

審査基準

・「河川敷地の占用許可について」(平成11年8月5日付け建設省河政発第67号建設事務次官通達)に合致するものであること。
・都市・地域再生等利用区域については、指定区域ごとの「都市・地域再生等利用区域の指定について」の占用方針等に合致するものであること。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

21日。
ただし、本庁合議が必要な占用については、42日(事務所21日、本庁21日)
(市町村への意見照会に要する期間、及び港湾重複区域における申請で、港湾管理者との協議が必要なものについては、当該協議等に要する期間を除く。)

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

各土木事務所管理課、西大阪治水事務所維持管理課河川管理グループ、寝屋川水系改修工営所維持管理課河川管理グループ

問い合わせ先

都市整備部河川室河川環境課管理グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6941-0351 内線:2930

備考

関連リンク1

申請・届出等のご案内

関連リンク2

都市・地域再生等利用区域の指定について

関連リンク3

審査基準及び標準処理期間の説明
項目の説明


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