第二次世界大戦では、兵士のほか多くの一般市民も戦争の巻き添えになり、世界で5,600万人を超える人々の命が奪われました。
また、この戦争においては、人権の無視や軽視により、人類の良心を踏みにじる野蛮な行為が繰りかえされました。
このため、国際連合は、この反省に立ち、平和の実現のためには人権の保障が必要であり、平和の実現なくして人権も保障されないとの考えのもとに、基本的人権尊重の普遍的な原則を定めた「世界人権宣言」を1948年12月10日に採択しました。
「世界人権宣言」は、すべての人々やすべての国が達成すべき人権についての基準を定めたもので、強制力はもちませんが、国際連合がその後に制定した多くの条約や各国の憲法などにその精神が生かされるなど、世界の人々や各国に大きな影響をおよぼしています。
また、1994年には、こうした第二次世界大戦後の国際連合の人権を保障し確立する活動の集大成として、「人権教育のための国連10年」(1995年から2004年)が決議され、人権という普遍的文化を世界のすべての地域や社会に確立しようとする取り組みが、現在各国で行われています。
参考 世界人権宣言(全文)
人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、人権の無視及び軽侮が、人類の良心をふみにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権を保護することが肝要であるので、諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、よって、ここに、国際連合総会は、社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭におきながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する
人はみんな、生まれた時から自由で、同じ人間として大切にされ、平等です。
第1条(自由平等) |
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神を持って行動しなければならない。 |
人はみんな、人種、肌の色、性別、言語、宗教などによって差別を受けることはありません。地球上のどこでも、人はみんなこの宣言のなかでいわれているすべての権利と自由を生まれながらにもっています。
第2条(権利と自由の享有に関する無差別待遇) |
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人はみんな、命をおびやかされないで、安全に生きる権利をもっています。
第3条(生存、自由、身体の安全) |
すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。 |
人はみんな、どれいにされることはありません。
第4条(奴隷の禁止) |
何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。 |
人はみんな、ごうもんや非人間的なあつかいを受けることはありません。
第5条(非人道的な待遇又は刑罰の禁止) |
何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。 |
人はみんな、どこにいても、法によって人として認められ、人権が保障されています。
第6条(法の下に人としての承認) |
すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。 |
人はみんな、法の下に平等であり、差別的なあつかいをされることはありません。
第7条(法の下における平等) |
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。 |
人はみんな、法律でまもられている権利がきずつけられたときには、裁判所に助けを求めることができます。
第8条(基本的権利の侵害に対する救済) |
すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。 |
人はみんな、罪を犯していないのに、逮捕されたり、追放されたりすることはありません。
第9条(逮捕、拘禁又は追放の制限) |
何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。 |
人はみんな、独立した公平な裁判所で、公開された公正な裁判を受けることができます。
第10条(裁判所の公正な審理) |
すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当って、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。 |
罪を犯したと訴えられたり、捕まえられても、裁判で罪が確定するまでは、無罪と推定されます。またあとからつくられた法律により有罪にされることはありません。
第11条(無罪の推定、罪刑法定主義) |
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人はみんな、個人のプライバシーや手紙や電話の内容をかってにのぞかれたり、名誉や信用をきずつけられることはありません。
第12条(私生活、名誉、信用の保護) |
何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。 |
人はみんな、自分の国の中を自由に行き来し、好きなところに住む権利をもっています。また、ほかの国に行ったり、自分の国にもどることもできます。
第13条(移転と居住) |
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人はみんな、苦しめられたり、危害を加えられたときは、ほかの国に逃れることができます。
第14条(迫害) |
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人はみんな、ある国の国民になることができます。また、理由もなく国籍を奪われることはありません。
第15条(国籍) |
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人はみんな、おとなになれば、結婚し家庭をもつことができます。結婚は、男女の自由で完全な合意によってのみ成り立ちます。
第16条(婚姻と家庭) |
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人はみんな、財産をもつことができます。また、正当な理由もなく財産をうばわれることはありません。
第17条(財産) |
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人はみんな、好きな考えをもつことができます。また、自分の考えを変えたり、広めたりすることもできます。
第18条(思想、良心、宗教) |
すべて人は、思想、良心及び宗教の自由を享有する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって、宗教又は信念を表明する自由を含む。 |
人はみんな、自由に自分の意見を言ったり表現したりすることができます。また、意見や情報を交換することもできます。
第19条(意見、発表) |
すべての人は、意見及び表現の自由を享有する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。 |
人はみんな、平和に集会を開いたり団体を作ったりすることができます。また無理やり団体に入れられることはありません。
第20条(集会、結社) |
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人はみんな、直接あるいは選挙を通じて自分の国の政治に参加することができます。また、自分の国の公務員になることもできます。
第21条(参政権) |
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人はみんな、人間らしく生きる権利があり、国や国際協力によって大切にされる権利をもっています。
第22条(社会保障) |
すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利の実現に対する権利を有する。 |
人はみんな、働く権利をもち、自由に職業を選ぶことができます。また、同じ働きに対しては同じ給料を受ける権利をもっています。
給料や、働く職場を良くするために労働組合を作る権利ももっています。
第23条(労働の権利) |
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労働時間はあまり長すぎてはいけません。また、人はみんな、有給休暇をとる権利をもっています。
第24条(休憩、余暇) |
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人はみんな、家族と健康で幸せな生活をすることができます。また、仕事がなくなったり、病気などで働けなくなったときは、助けを受けることができます。特に母と子は保護されます。
第25条(生活の保障) |
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人はみんな、教育を受けることができます。小中学校は無償で、だれでも受けることができ、高校、大学などにも進むことができます。
教育は、人の能力をのばし、人権と平和を大事にする心を育てることを目的とします。
第26条(教育) |
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人はみんな、文化活動に参加したり、芸術を鑑賞したり、科学の進歩の恩恵を受けることができます。また、自分がつくった科学的、文化的、芸術的作品も保護されます。
第27条(文化) |
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人はみんな、この宣言がうたう権利や自由が実現される世界をつくり参加する権利をもっています。
第28条(社会的国際的秩序) |
すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。 |
人はみんな、社会に対して義務があります。自分の権利や自由は、他の人の権利や自由を尊重して行使しなければなりません。
第29条(社会に対する義務) |
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世界中の国や人々は、この宣言を、人権や自由をそこなうために利用してはなりません。
第30条(権利と自由に対する破壊的行動) |
この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。 |
このページの作成所属
府民文化部 人権局人権擁護課 人権・同和企画グループ
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