施設コンフリクト(基本理念)

更新日:2023年2月2日

第2 基本方針
1 基本理念
(1) 人権の尊重を基本にすえたまちづくり 

 個人が尊重され、自らの望む生活を選択し、決定し、行動していくことを阻むバリア(障壁)をなくしていくことは障害者等の人権にかかわる課題である。
 しかしながら、障害者等に対する理解は深まってきているが、依然として社会的偏見と誤解のために、社会生活のさまざまな場面で不利益を被っている実態があり、また、障害者等の主体的な生活の場を奪い、地域での生活を阻害する要因として、施設コンフリクト問題は人権侵害にかかわる重大な問題である。  
 今後、「人権教育のための国連10年」の取り組みとも連動しつつ、あらゆる機会を通じた人権教育の推進をはじめ、障害者等が、ライフステ−ジの各段階で、住まいや働く場ないし活動の場や保健福祉サ−ビスが的確に提供されるシステムの形成をめざしていく。

(2) インフラストラクチャ−(生活環境基盤)としての社会福祉施設等の展開
 
社会福祉施設等は、乳幼児から高齢者に至るまで、一人暮らし世帯から多世代世帯に至るまで、家庭生活、施設生活から職場に至るまで、すべての人々の生活の中に組みこまれ、「いつでも、どこでも、だれでも」利用できる生活に不可欠なインフラストラクチャ−であると位置づけ、住民が共感をもって地域社会に受け入れられていくようその整備を進める。

(3) 社会連帯意識の醸成と啓発・交流の促進   
 障害者等が地域社会のかけがえのない一員として、安心して生活を送れる社会は、社会を構成する府民一人ひとりが、他者を思いやり、互いに支えあい、助け合う社会連帯の意識の醸成と不断の実践がいしずえであり、一般的・抽象的な人権に関する知識の普及・修得にとどまらず、日常生活で生じる具体的な人権にかかわる問題に対処しうる人権教育・啓発の充実が重要である。
 そのためにも、障害及び障害のある人等に対する正しい理解を深めるため、障害者等との出会い・交流の場を積極的に増大させるとともに、福祉施設等が地域社会にその資源を開放するなど、「開かれた施設」の取り組みを進めていくことも必要である。
 このような考え方の下、地域住民との交流やボランティア活動へ地域住民が参加する機会が提供されるなどにより、具体的にふれあう体験を通じて、障害のある人とない人などの交流を進め、互いに認め尊重する「共に生きる社会」づくりをめざしていく。

(4) 行政の自己革新  
 長い間、障害者等は「保護」される対象と捉えられてきており、地域から隔離された生活を余儀なくされ、地域社会の中で共に自立した生活者であるという考え方は希薄であった。 
 特に、精神障害者については、安田系3病院事件で明らかになった在院中の患者に対する劣悪な処遇や、社会的入院の実態等から、大阪府精神保健福祉審議会答申(1999〔平成11〕年3月)において示されているとおり、「社会的入院は、精神障害者に対する人権侵害であり」「社会的入院者の解消や地域での自立支援事業が立ち遅れている状況があり」、精神障害者が地域で生活するための受け皿づく りの際、生ずるコンフリクトの解消が急務であり、社会復帰施設等の整備を遅らせることは、地域での生活を奪うという意味で、人権侵害に直結する問題である。
 今後、大阪府としては、「共に生きる社会」をめざし、社会福祉施設等の整備にあたっては、地域で暮らすあらゆる生活者が利用するための施設等として、地域住民と交流することに積極的な意味付けを持たせることとし、このような視点から施設コンフリクトの解消のため、府民の意識の啓発の推進や、諸制度、事業を見直し、 障害者等の自立支援システムに不可欠な要素として組み込まれるよう、施策の展開を図る。
 同時に、大阪府としては、従前は、施設コンフリクトは第一義的には施設側と地域住民の問題であるとの考え方から、計画段階においては直接的な関与はしないという立場をとってきたが、今後は、施設コンフリクト解消に向けて積極的な関与や、社会福祉施設設置に際して、「住民同意書」が撤廃され、必要ない旨の説明の徹底を、大阪府として行うとともに、行政の自己革新を進めるものとする。

このページの作成所属
府民文化部 人権局人権擁護課 擁護・調整グループ

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