綱紀保持基本指針に基づく届出・報告の状況について

更新日:2023年7月13日

1.届出・報告制度について

(1) 届出書(綱紀保持基本指針第2章4(1)関係)

 府職員は、自己の費用を負担して利害関係者と飲食する場合で、自己の費用が1万円を超えるときは、
事前に、倫理監督員(各部局の次長等)に届け出ることとなっています。

(2) 贈与等報告書(綱紀保持基本指針第2章4(2)関係)

 課長補佐級以上の職員は、利害関係の有無に関わらず事業者等から供応接待、物品の贈与、講演に
対する報酬を受けたときに、その額が1件5千円を超える場合は、倫理監督員に報告することとなっ
ています。

(3) 贈答品処理報告書(綱紀保持基本指針第2章4(3)関係)

 府職員は、利害関係者から贈答品(利害関係者に該当しない事業者等からの社会通念を超える贈答 
品を含む。)が送付され、これを返送等により処理した場合は、所属に速やかに報告することとなって
います。


2.届出・報告の状況について

  令和4年度の状況(別ウインドウで開きます)

 令和3年度の状況(別ウインドウで開きます)

  令和2年度の状況(別ウインドウで開きます) 

  令和元年度の状況(別ウインドウで開きます)

  平成30年度の状況(別ウインドウで開きます)

 

このページの作成所属
総務部 人事局人事課 考査・育成グループ

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