大阪府インターンシップの実施に関する要綱

更新日:2022年6月17日

大阪府インターンシップの実施に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、大阪府が実施する学生実習生受入制度(以下「インターンシップ」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、大学生に就業体験を行わせ、大学における教育機能の強化及びチャレンジ精神を持った人材の育成並びに府政に対する理解を深めることを目的とする。

(実習対象者)

第2条 インターンシップにより大阪府において実習を行う対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)に置く学部の第3学年若しくは第4学年(修学年限が6年の場合にあっては、第4学年から第6学年まで)又は大学院の修士課程若しくは博士課程(前期課程に限る。)に在籍する学生(以下「学生」という。)とし、次に掲げる基準に該当すると認められた者とする。

(1) 実習の成果を今後の教育研究活動に反映できる能力及び資質を有する者

(2) 服務規律を遵守することが確実であると判断された者

(報酬等)

第3条 大阪府は、インターンシップにより大阪府において実習を行う学生(以下「インターンシップ生」という。)に対して、報酬・賃金、居住地から実習場所までの交通費、食費その他実習に伴ういかなる経済的負担も行わない。ただし、実習の実施に伴い生じる交通費については、この限りでない。

(実習期間)

第4条 インターンシップの実習期間は、原則として学生の夏期休業中の一定期間とし、大阪府総務部人事局長(以下「人事局長」という。)が定める。

(実習時間)

第5条 実習時間は、原則として月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日を除く。)の午前9時15分から午後5時45分までとする。ただし、人事局長が必要と認める場合には、実習時間を変更することができるものとする。

(服務)

第6条 インターンシップ生は、実習時間中は専ら所定の実習に従事し、実習目的の達成に努めなければならない。

2 インターンシップ生は、実習時間中、大阪府職員が遵守すべき法令、条例等並びに人事局長及びインターンシップ生の指導、監督等を担当する職員(以下「実習担当者」という。)の指導、指示等に従わなければならない。

3 インターンシップ生は、実習により知り得た情報(公開されているものを除く。)を漏らしてはならない。実習終了後においても同様とする。

4 インターンシップ生は、実習の成果として論文等を外部へ発表等する場合には、事前に人事局長及び実習担当者の承認を得なければならない。

5 インターンシップ生は、病気等のため予定されていた実習を受けることができない場合には、あらかじめ実習担当者にその旨連絡しなければならない。やむを得ない場合は、事後速やかに実習担当者にその旨連絡しなければならない。

(誓約)

第7条 インターンシップ生は、別途定める誓約書を、事前に府に対して提出しなければならない。また、学生が在籍する大学の代表者は、この誓約の遵守について指導徹底するものとする。

(インターンシップ生の受入依頼及び決定)

第8条 インターンシップにより在籍する学生を実習させようとする大学の代表者は、別途定めるインターンシップ生受入協議書(以下「協議書」という。)を人事局長に提出しなければならない。

2 人事局長は、受入の可否及び受け入れる場合は実習を行う所属を決定する。この場合において、人事局長は、受入先となる部局長に協議するものとする。

3 前項の規定による決定がされたときは、人事局長はその旨を大学の代表者に通知するものとする。

4 人事局長は、受入の可否を決定するために必要なインターンシップ生に関する情報を当該学生が在籍する大学の代表者に請求することができるものとする。

(実習担当者、実習プログラム及び受入所属の役割)

第9条 インターンシップ生が実習を行う所属の所属長は、実習の円滑かつ適切な実施を図るため、当該所属内において、課長補佐級又は主査級の職員の中から、実習担当者を指名するものとする。

2 実習担当者は、インターンシップ実習の内容等を定めた実習プログラムを定めるものとする。

3 実習担当者は、学生が在籍する大学の代表者から実習結果等についての報告を求められたときは、これを作成し、学生が在籍する大学の代表者及び人事局長に報告書等を提出するものとする。

(実習の中止)

第10条 人事局長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実習を中止することができる。

(1) インターンシップ生が第6条の規定による服務義務に従わない場合その他の実習を継続することが困難であるとき。

(2) 実習を継続することにより業務に支障が生じ、又はそのおそれがあるとき。

(3) 実習の目的を達成することが困難であると認められるとき。

2 人事局長は、前項の規定により、実習を中止する場合は、その旨を当該学生が在籍する大学の代表者に通知するものとする。

(事故責任等)

第11条 学生が在籍する大学の代表者及びインターンシップ生は、実習中の事故に備え、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、実習中の事故に関しては、自らの責任において対応しなければならない。

2 学生が在籍する大学の代表者及びインターンシップ生は、インターンシップ生が故意又は過失をもって第6条第1項から第4項までの規定に反する行為により、大阪府又は第三者に対して損害を与えた場合は、これらに対して連帯して責任を負わなければならない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、インターンシップに関し必要な事項は、別途定めることとする。

附則
 この要綱は、平成14年4月1日から実施する。

附則
 この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

附則
 この要綱は、平成19年3月1日から実施する。

附則
 この要綱は、平成21年5月18日から実施する。

附則
 この要綱は、平成25年4月9日から実施する。

附則
 この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

附則
 この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

 

このページの作成所属
総務部 人事課 考査・退職管理グループ

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