印刷

更新日:2024年5月24日

ページID:13878

ここから本文です。

令和5年職員の給与等に関する報告及び勧告

大阪府人事委員会は、令和5年10月11日に、大阪府議会及び大阪府知事に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。報告及び勧告にあたっては、多くの民間企業にお忙しい中、ご協力をいただきました。誠にありがとうございました。

職員の給与等に関する報告及び勧告

概要

令和5年職員の給与等に関する報告及び勧告

本文 一括印刷用(PDF:894KB)

資料 一括印刷用(PDF:3,136KB)

【地方公務員法における給与等の決定方法】

公務員の勤務条件は、地方公務員法で次のとおり定められています。
「地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。」
「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。」
これは、公務員の給与が民間企業とは異なり、市場原理による決定が困難であることから、労使交渉等によってその時々の経済・雇用情勢等を反映して決定される民間の給与に準拠して定めることが最も合理的であると考えられることによるものです。

用語解説

このホームページに関するお問合せ

大阪府人事委員会事務局

〒559-8555
大阪市住之江区南港北1年14月16日咲洲庁舎29階

  • 地下鉄中央線「コスモスクエア」駅下車、南東へ徒歩約8分
  • ニュートラム南港ポートタウン線「トレードセンター前」駅下車、ATCビル直結

電話(06)6210-9926 Fax(06)6210-9922 メールでのお問合せはこちら

※本ページに掲載されているファイルについて、音声読み上げソフト等により正しく読み上げができない場合は、お問合せください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?