介護報酬改定に係る基準等の変更に伴う運営規程の変更について

更新日:2018年11月1日

運営規程の変更について

平成30年度介護報酬改定に係る基準等の変更に伴い、サービスにより必要に応じて運営規程を変更してください。府の運営規定記入例は以下のとおり変更しています。なお、当該修正に係る運営規程の変更届は不要ですので、事業所において運営規程の修正をお願いいたします。

■運営規程記入例を変更したサービス及び変更内容

サービス変更内容運営規程記入例Word                                           運営規程記入例Pdf         
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与運営基準において、(1)福祉用具の平均貸与価格を利用者に説明すること(2)機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示することが必要とされたことから運営規程の(福祉用具貸与の提供方法)にその旨を追記。福祉用具貸与 福祉用具貸与
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション人員基準において、常勤医師1名以上の配置が必要とされたことから、運営規程の(従業者の職種、員数及び職務の内容) に医師を追記。訪問リハビリテーション訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

運営基準において、通常の実施地域を運営規程に定めることが必要とされたことから、運営規程に(通常の事業の実施地域)を追記。居宅療養管理指導 居宅療養管理指導

※運営規程記入例において、今回の変更箇所を赤字で表示しています。

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ

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