エムポックスについて

更新日:2024年4月12日

エムポックスについて

 ※令和5年5月26日に「サル痘」から「エムポックス」に感染症法上の名称が変更されました。

 

エムポックスと診断された方や感染が疑われる方へ

 

医療機関の皆さまへ

 エムポックスは、感染症法において、四類感染症(全数把握疾患)に分類されています。

 エムポックスを疑う事例の発生がありましたら、「直ちに」最寄りの保健所までご連絡ください。

 なお、暫定症例定義や対応について、最新の厚生労働省「サル痘に関する情報提供及び協力依頼について」(外部サイト)をご覧ください。

 検査によりエムポックスウイルスが確認された場合は発生届の届出が必要です。

 以下の資料を参考に、ご対応をお願いします。

○参考資料

関係機関リンク集

大阪府感染症情報センター(外部サイト)

国立感染症研究所(外部サイト)

厚生労働省検疫所(外部サイト)

WHO(外部サイト)

このページの作成所属
健康医療部 和泉保健所 

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