ページの先頭です。
腸管出血性大腸菌感染症は、感染症法において、三類感染症(全数把握疾患)に分類されています。患者または無症状病原体保有者を診断された際は、「直ちに」最寄りの保健所へ発生届を提出いただき、電話でご連絡ください。※ベロ毒素が確認された場合のみ届出が必要です。
○参考資料
このページの作成所属健康医療部 和泉保健所 地域保健課
ここまで本文です。