印刷

更新日:2022年4月1日

ページID:3965

ここから本文です。

施術を受ける方へ

免許所持者かどうかを確認しましょう!!

あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復(接骨)は、「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」の国家試験に合格し、厚生労働大臣免許(都道府県知事免許)を受けた方又は医師だけが業として行うことができます。
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第1条、柔道整復師法第15条)

  • あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復を受けるときは、施術者が免許所持者かどうかをご確認ください。
  • 保健所(大阪市保健所を除く)に施術所名、施術者名等をお伝えいただければ、届出の有無などが確認できます。
    大阪府内保健所一覧はこちら
  • 施術者が国家資格を持っているかの確認のポイント
    ※以下のポイントは、施術所の判断で記載、掲示又は着用するものであり、国家資格の保有者がいる施術所であっても、記載、掲示又は着用されていない場合があります。

<施術所の外で確認できるもの>

  • (1)施術所の看板等に国家資格を有する者であることの記載がある

<施術所の中で確認できるもの>

  • (2)施術所内に、1.保健所に届け出た施術所であることの記載、2.免許証又は免許証の内容(資格、氏名、施術者登録番号(又は免許登録番号)を記載した書面の掲示がある、3.開設届出証の掲示がある
  • (3)施術者がネームプレート(厚生労働大臣免許保有証)を着用している

※(2)につきましては、各地域で様式が異なることがあります。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを受ける皆様へ(PDF:1,014KB)

※国の資格制度のない医業類似行為業
カイロプラクティック、整体などのいわゆる民間療法は、国家資格制度のない医業類似行為です。

接骨院・整骨院(柔道整復師)にかかるときの注意事項

  • 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労に対する施術で健康保険は使えません。
    健康保険が使えるのは、以下に該当する場合です。
    • (1)医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき。
    • (2)骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。

      なお、脱臼又は骨折(不全骨折を含む)に対する施術は、応急手当を除き、医師の同意が必要です。

      <主な負傷例> 日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みが出たとき

      また、脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等を治療中のもの、労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷についても、健康保険は使えません。
  • 接骨院・整骨院に通った日数と医療費通知の日数が異なる場合や、接骨院・整骨院で支払った金額と医療費通知の一部負担金相当額が異なる場合は、保険者(国保の場合は市町村等)にご相談ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?