施術を受ける方へ

更新日:2022年4月1日

 免許所持者かどうかを確認しましょう!!

  あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復(接骨)は、「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」の国家試験に合格し、
   厚生労働大臣免許(都道府県知事免許)を受けた方又は医師だけが業として行うことができます。
   (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第1条、柔道整復師法第15条)

         ○  あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復を受けるときは、施術者が免許所持者かどうかをご確認ください。

    ○  保健所(大阪市保健所を除く)に施術所名、施術者名等をお伝えいただければ、届出の有無などが確認できます。
             大阪府内保健所一覧はこちら

    ○  施術者が国家資格を持っているかの確認のポイント
      ※以下のポイントは、施術所の判断で記載、掲示又は着用するものであり、国家資格の保有者がいる施術所であっても、記載、
       掲示又は着用されていない場合があります。

         <施術所の外で確認できるもの>
            (1)施術所の看板等に国家資格を有する者であることの記載がある

         <施術所の中で確認できるもの>
            (2)施術所内に、1.保健所に届け出た施術所であることの記載、2.免許証又は免許証の内容(資格、氏名、施術者
              登録番号(又は免許登録番号)を記載した書面の掲示がある、3.開設届出証の掲示がある
            (3)施術者がネームプレート(厚生労働大臣免許保有証)を着用している
              ※(2)につきましては、各地域で様式が異なることがあります。

             あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを受ける皆様へ [PDFファイル/1014KB]

      ※国の資格制度のない医業類似行為業
       カイロプラクティック、整体などのいわゆる民間療法は、国家資格制度のない医業類似行為です。 

接骨院・整骨院(柔道整復師)にかかるときの注意事項

     ○ 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労に対する施術で健康保険は使えません。
        健康保険が使えるのは、以下に該当する場合です。
         (1) 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき。
         (2) 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。

        なお、脱臼又は骨折(不全骨折を含む)に対する施術は、応急手当を除き、医師の同意が必要です。
         <主な負傷例> 日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みが出たとき

        また、脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等を
       治療中のもの、労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷についても、健康保険は使えません。

    ○ 接骨院・整骨院に通った日数と医療費通知の日数が異なる場合や、接骨院・整骨院で支払った金額と医療費通知の一部負担金
       相当額が異なる場合は、保険者(国保の場合は市町村等)にご相談ください。

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ

ここまで本文です。