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更新日:2022年4月1日

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あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゅう師 柔道整復師 施術所について

施術所とは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師」が業として施術を行う施設です。

医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けなければなりません。(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第1条)
医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なってはなりません。(柔道整復師法第15条)
「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいいます。(柔道整復師法第2条)

施術に必要な資格

あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復は、「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」の国家試験に合格し、厚生労働大臣免許(都道府県知事免許)を受けた方だけが業として行うことができます。
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第1条、柔道整復師法第15条)

開設・変更等の届出

施術所を開設した場合は、保健所への届出が必要です。また、届出事項の変更、休止、再開の場合もそれぞれ届出が必要です。(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2から4、柔道整復師法第19条)

施術所開設・変更等の様式(別ウィンドウで開きます)

構造設備の基準

「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」や「柔道整復師法」等に定められた施術所の構造設備の基準を遵守して業を行うことが義務付けられています。(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の5、柔道整復師法第20条)

施術所、出張・滞在施術に関する手続きのご案内(ワード:698KB)をご一読ください。

広告可能事項

施術所については法律に定められた事項以外の広告はできません!
看板やチラシ、施術所の外壁等に広告できる事項は、以下の事項のみとされています。
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律第7条第2項及び柔道整復師法第24条第2項)
施術所広告の制限について(ワード:60KB)

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう

  1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
  2. 業務の種類
  3. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  4. 施術日又は施術時間
  5. もみりょうじ
  6. やいと、えつ
  7. 小児鍼(しょうにはり)
  8. 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
  9. 予約に基づく施術の実施
  10. 休日又は夜間における施術の実施
  11. 出張による施術の実施
  12. 駐車設備に関する事項
  13. あはき法第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨

※1から3に掲げる事項について広告をする場合にも、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項については広告できません。

柔道整復

  1. 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
  2. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  3. 施術日又は施術時間
  4. ほねつぎ(又は接骨)
  5. 医療保険療養費支給申請ができる旨
    (脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
  6. 予約に基づく施術の実施
  7. 休日又は夜間における施術の実施
  8. 出張による施術の実施
  9. 駐車設備に関する事項
  10. 柔法第19条第1項前段の規定による届出をした旨

※1及び2に掲げる事項について広告をする場合にも、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項については広告できません。

開設届出済証

開設届を提出済みである旨が広告可能事項に追加されたことに伴い、平成29年5月より希望する施術所に発行されています。開設届出済証が施術所内に掲示してあれば、法に規定された施術所であることが確認できます。発行の手続きについては、所管する保健所にご確認ください。

施術所の所在地を所管する保健所 大阪府内保健所一覧はこちら(別ウィンドウで開きます)

開設届出済証

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