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更新日:2024年5月24日

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新型コロナウイルス感染症に関すること

新型コロナ患者になった場合

新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症へ移行されました。

外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。

新型コロナ患者になった場合の対応は、5月8日以降に新型コロナ患者となった場合の対応について(大阪府ホームページ)をご参考にしてください。

療養証明書について

令和6年3月31日をもって療養証明書の発行受付を終了致しました。

生命保険等の保険給付金の請求時、新型コロナウイルスに罹患したことを確認するための書類を求められた際は、各保険会社の指定する代替書類によりご対応ください。

詳細については、療養証明書の発行受付終了について(大阪府ホームページ)をご参考にしてください。

高齢者入所施設などの集団発生の調査について

社会福祉施設等で新型コロナウイルス感染症が発生した場合、平成17年2月22日付(厚生労働省通知)社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」(外部サイトへリンク)に基づき、速やかに適切な対応を行うと共に、社会福祉施設等主管課及び保健所に報告してください。

保健所への報告基準

  • ア.新型コロナウイルス感染症患者や疑いのある者が死亡又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
  • イ.新型コロナウイルス感染症患者や疑いのある者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  • ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、特に施設長が報告を必要と認めた場合

報告内容

  • 感染症が疑われる者等の人数・症状(重症者の有無)
  • 経時的な発生状況
  • 施設での対応状況

報告様式

下記様式をダウンロードして作成の上、メールに添付してください。

報告先

電話で一報いただくとともに、報告様式をメールで送付をお願いします。
送付先メールアドレス:ikedahoken-kansent01@gbox.pref.osaka.lg.jp

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