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更新日:2025年5月9日

ページID:22821

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社会福祉施設等における感染症発生時の報告について

社会福祉施設等で感染症等が発生した際は、保健所への報告をお願いします。

社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年2月22日付、厚生労働省通知)】(外部サイトへリンク)

保健所への報告基準について

  1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

報告について

施設を管轄する保健所へ報告をお願いします。当保健所の管轄区域は、池田市・箕面市・豊能町・能勢町の2市2町です。

報告基準を満たした施設は、まずは電話による第一報をお願いします。必要に応じて経過観察表等をEメールで送付をお願いする場合があります。また、感染対策等で何かご相談がございましたら、下記までご連絡ください。

大阪府池田保健所 地域保健課 感染症チーム

電話:072-751-2990

送付先メールアドレス:ikedahoken-kansent01@gbox.pref.osaka.lg.jp

※メールの件名は、「〇月〇日(報告日の日付)施設名」としてください
※施設内での感染対策については、以下の施設内での感染対策について】のページをご参照ください。
※施設で自主公表される場合は、事前に保健所へ連絡をお願いします。

報告内容

  • 施設情報(施設名や施設種別、職員及び入所者・利用者数、担当者名、連絡先等)
  • 発生状況(発生日時)
  • 感染症または食中毒が疑われる者等の人数(入所者および職員や施設利用者)
  • 症状(主な症状や重症者の有無)や、診断名、治療状況
  • 施設での感染対策状況
  • 施設医への連絡・相談の有無
  • 管轄部署への報告の有無

状況に応じて、以下の報告内容が必要となる場合があります。

  • 施設平面図
  • 献立表(食事提供がある場合)
  • 行事表

報告様式

1.発生時に提出 

2.終息時に提出

※ファイルにはパスワードが設定されています。(初回連絡時パスワードをお伝えします)

施設内での感染対策について

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