「漬物」の製造には、「漬物製造業」の許可が必要です!

更新日:2023年10月31日

「漬物」の製造には、「漬物製造業」の許可が必要です!

食品衛生法改正に伴い令和3年6月から、漬物を製造して販売する場合、「営業許可」が必要になりました。

令和3年5月末以前から製造している方は、令和6年5月31日までに許可を取得してください。

※新たに製造を始める方は、営業開始前に許可を取得してください。

営業許可取得が初めての方

今の営業所の図面(手書き可)を御持参の上、保健所窓口までご相談をお願いします。

営業所において漬物製造業以外の営業許可をお持ちの方

必要設備及び書類をご案内しますので、窓口またはお電話でのお問合せをお願いします。

(参考リンク)大阪府ピピっとネット 食品営業許可関係

リーフレット

漬物製造業リーフレットの写真

漬物製造業リーフレット [PDFファイル/218KB]

お問合せ先

茨木保健所 生活衛生室 衛生課 食品担当
電話:072−620−6706

【開庁時間】
午前9時から午後5時45分 (土日祝、年末年始除く)

このページの作成所属
健康医療部 茨木保健所 衛生課

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