○副首都・大阪にふさわしい大都市制度協議会の設置
令和8年6月5日
大阪府告示第773号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項及び大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)第4条第1項の規定により、次のとおり規約を定め、大阪市と共同して、同項に規定する特別区設置協議会を設置した。
副首都・大阪にふさわしい大都市制度協議会規約
大阪府と大阪市では、副首都・大阪の実現をめざし、大阪府においては、大阪府及び大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例(令和3年大阪府条例第1号)を、大阪市においては、大阪市及び大阪府における一体的な行政運営の推進に関する条例(令和3年大阪市条例第13号)をそれぞれ制定し、大阪府及び大阪市の一体的な行政運営を推進してきた。
そのような中、国政において副首都法案に関する協議が開始され、大阪府と大阪市が長年訴えてきた副首都の制度化に向けた動きが始まっている。
大阪が「平時の日本の成長エンジン」と「非常時の首都機能のバックアップ」の機能を担う副首都にふさわしい都市となるためには、現行の都道府県・政令市制度にとらわれず、新たに大阪府と大阪市を再編して、広域行政を一元化した強力な広域自治体と、地域の実情に応じた住民に身近なサービスに専念する基礎自治体を設置することが必要である。
この実現に向け、大阪府と大阪市は、大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づく協議会を設け、大阪府及び大阪市における広域行政を一元化した新たな広域自治体及び特別区の設置に向けた、副首都・大阪にふさわしい大都市制度の具体的な制度設計を行うため、この規約を制定する。
(設置)
第1条 大阪府及び大阪市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項及び大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、同項に規定する協議会を置く。
(名称)
第2条 前条の協議会は、副首都・大阪にふさわしい大都市制度協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議会の担任する事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 大阪府及び大阪市における広域行政を一元化した新たな広域自治体及び法第2条第3項に規定する特別区の設置に関する協議
(2) 法第4条第1項に規定する協定書の作成
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するため必要な事項
(協定書の作成)
第4条 前条第2号の協定書は、法第5条第1項各号に掲げる事項について、作成するものとする。
(組織)
第5条 協議会は、会長及び委員19人をもって組織する。
2 会長は、次に掲げる者のうちから、これらの者の協議を経て、大阪府知事及び大阪市長が選任する。
(1) 大阪府知事
(2) 大阪市長
(3) 大阪府の議会の議長及び大阪府の議会が推薦した大阪府の議会の議員 9人
(4) 大阪市の議会の議長及び大阪市の議会が推薦した大阪市の議会の議員 9人
3 会長は、協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。
5 会長及び委員は、非常勤とする。
6 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員が会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議事の運営を行う。
2 第3条第3号に掲げる事務及び法第5条第1項第8号に掲げる事項は、会長が協議会の会議に諮って定める。
3 協議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
4 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、学識経験を有する者その他関係者(以下「学識経験者等」という。)の出席を求め、その意見を聴くことができる。
6 会長及び委員は、協議会の目的に従い、誠実にその職務を行わなければならない。
7 協議会の会議は、原則として公開とする。
(代表者会議)
第7条 協議会を円滑に運営するため、協議会に代表者会議を置く。
2 代表者会議の議事その他代表者会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(費用弁償)
第8条 会長又は委員が協議会の職務を行うため、大阪府の区域外の地域(大阪府議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第五条第一項に規定する地域を定める規程(平成20年大阪府議会規程第3号)に定める地域を除く。)に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の費用弁償の額及び支給方法は、大阪府議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年大阪府条例第21号)に定める府議会議員の例による。
(学識経験者等への謝金等)
第9条 学識経験者等は、第6条第5項の規定により協議会に出席したときは、謝金及び実費弁償を受けることができる。
2 前項の謝金の額及び支給方法は、大阪府が実施する研修に係る謝金の支給の例により会長が別に定めるものとし、実費弁償の額及び支給方法は、証人等の実費弁償に関する条例(昭和40年大阪府条例第39号)に定める証人等の例による。
(経費の支弁の方法)
第10条 前2条に規定する費用その他協議会に要する経費は、大阪府知事及び大阪市長の協議により定めるところにより、大阪府及び大阪市が負担するものとする。
(事務局)
第11条 会長は、協議会が担任する事務を円滑に行うため、協議会に事務局を設ける。
2 事務局は、協議事項に関する調査、協議会の会議に提出する資料の作成、協議会の会議における説明その他の協議会が担任する事務の処理のほか、協議会の運営に関する事務を行う。
3 事務局の事務は、副首都推進局が担う。
(委任)
第12条 この規約に定めるもののほか、事務局の組織その他の協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、大阪府の議会及び大阪市の議会のうち最後に議決した議会の議決の日から施行する。
(施行の日=令和8年6月3日)