○証人等の実費弁償に関する条例
昭和四十年十月二十二日
大阪府条例第三十九号
証人等の実費弁償に関する条例をここに公布する。
証人等の実費弁償に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、別に条例の定めがあるものを除くほか、府の機関の求めにより出頭した証人、参考人等(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第二条 証人等には、出頭に要した実費を弁償する。
2 前項の規定による実費弁償(知事が特別の事情があると認める場合に係るものを除く。)の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
3 前項の実費弁償の支給についての路程は、証人等の住所地の市町村から起算する。
4 府から給料又は報酬の支給を受ける者が、旅費又は費用弁償の支給を受けて証人等となつた場合には、第一項の規定にかかわらず、実費弁償を支給しない。
(昭六〇条例四六・平一一条例八・平一八条例九・平二〇条例五五・令七条例一〇・一部改正)
(支給方法)
第三条 実費弁償の支給方法は、府の職員に対する旅費の支給方法の例による。
(条例の施行)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和四一年規則第二号で昭和四一年一月一日から施行)
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 大阪府建築士審議会委員、大阪府二級建築士試験委員及び大阪府二級建築士選考委員の報酬及び費用弁償並びに参考人の費用弁償支給条例(昭和二十五年大阪府条例第五十七号)
二 建設業者の聴問に関し出頭した参考人の費用弁償条例(昭和三十二年大阪府条例第二号)
三 大阪府選挙管理委員会の求めに応じて出頭した選挙人等の実費弁償条例(昭和三十三年大阪府条例第四十八号)
附則(昭和六〇年条例第四六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(令和七年条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の旅費に関する条例、知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例、大阪府人事委員会条例、証人等の実費弁償に関する条例、大阪府自治紛争処理委員の報酬及び費用弁償並びに委員の求めに応じて出頭した当事者及び関係人の実費弁償に関する条例、大阪府小売商業紛争調停員の報酬及び費用弁償並びに調停員の求めに応じて出頭した参考人の実費弁償に関する条例、大阪府労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例、大阪府建築審査会条例及び大阪府監査委員条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。