○大阪府議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第五条第一項に規定する地域を定める規程
平成二十年七月三十日
大阪府議会規程第三号
〔大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第五条第一項に規定する地域を定める規程〕をここに公布する。
大阪府議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第五条第一項に規定する地域を定める規程
(平二〇議会規程四・改称)
大阪府議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年大阪府条例第二十一号)第五条第一項の規程で定める地域は、次の表の上欄に掲げる府県の区域内について、それぞれ同表の下欄に定める郡市の区域内の地域とする。
府県 | 地域 |
京都府 | 京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡(井手町に限る。)、相楽郡(精華町に限る。) |
兵庫県 | 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市 |
奈良県 | 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、生駒郡、磯城郡、高市郡、北葛城郡(北 |
和歌山県 | 和歌山市 |
附則
この規程は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二〇年議会規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。