大阪府行政不服審査会に諮問を要しない審査請求

更新日:2022年4月6日

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第43条第1項第5号の規定により大阪府行政不服審査会への諮問を要しない審査請求は、次のいずれかに該当するものとする。

一 審査庁が処分庁若しくは不作為庁又はこれらの上級行政庁のいずれでもなく、法第46条第2項又は第49条第3項の規定による申請に対する一定の処分をすべき旨を命ずる権限を付与されていない場合であって、当該審査庁が、審査請求に係る処分の全部を取消し、又は不作為が違法若しくは不当である旨を宣言する裁決をしようとするもの(当該申請の全部を認容することについて反対する旨の意見書が提出されているもの及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられているものを除く。)

二 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)が平成30年厚生労働省告示第317号により改正されたことを契機に行われた生活保護法(昭和25年法律第144号)第25条第2項の規定に基づく保護変更決定処分に対する審査請求であって、当該基準の改正内容に対する不服(併せて理由提示の不備の不服をいうものを含む。)を審査請求の理由とするもので、先例となる答申が存在し、調査審議しても先例と同様の答申がなされることが明らかであると認められるもの

先例となる答申

諮問番号
答申番号
答申日
令和元年度諮問第12号
令和元年度答申第42号
答申書 [Wordファイル/59KB] 答申書 [PDFファイル/598KB]
令和2年2月13日

三 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)が令和元年厚生労働省告示第66号により改正されたことを契機に行われた生活保護法(昭和25年法律第144号)第25条第2項の規定に基づく保護変更決定処分に対する審査請求であって、当該基準の改正内容に対する不服(併せて理由提示の不備の不服をいうものを含む。)を審査請求の理由とするもので、先例となる答申が存在し、調査審議しても先例と同様の答申がなされることが明らかであると認められるもの

先例となる答申

諮問番号
答申番号
答申日
令和2年度諮問第30号
令和2年度答申第35号
答申書 [Wordファイル/48KB] 答申書 [PDFファイル/494KB]
令和3年3月8日

四 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)が令和2年厚生労働省告示第302号により改正されたことを契機に行われた生活保護法(昭和25年法律第144号)第25条第2項の規定に基づく保護変更決定処分に対する審査請求であって、当該基準の改正内容に対する不服(併せて理由提示の不備の不服をいうものを含む。)を審査請求の理由とするもので、先例となる答申が存在し、調査審議しても先例と同様の答申がなされることが明らかであると認められるもの
 先例となる答申

諮問番号
答申番号
答申日
令和3年度諮問第36号
令和3年度答申第42号
答申書 [Wordファイル/46KB] 答申書 [PDFファイル/247KB]
令和4年3月7日

このページの作成所属
総務部 法務課 法規グループ

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