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更新日:2020年4月27日

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歯科診療における新型コロナウイルスの感染症の拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧作成及び実施状況の報告について

歯科医療機関の皆様へ

大阪府では、令和2年4月24日付け厚生労働省通知(下記≪厚生労働省通知≫を参照)に基づき、電話や情報通信機器を用いた歯科診療を実施する医療機関、診療等の実施状況の把握を行います。

厚生労働省通知

調査について

  • 【1】歯科診療における電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の一覧作成のための調査
    初診、再診を問わず、電話や情報通信機器を用いた歯科診療を実施する医療機関についてご報告いただくものです。
    • (1)調査票 (別紙1-1)調査要領(PDF:10KB)(別紙1-2)調査票(エクセル:13KB)
    • (2)提出期限等 令和2年5月7日(木曜日) ※提出期限後に上記≪厚生労働省通知≫に基づき電話や情報通信機器を用いた歯科診療を実施することとした医療機関は、下記(3)まで回答してください。
    • (3)回答先 必要事項を記入し、保健医療企画課医事グループあて回答してください。
      回答先メールアドレス…iryokikaku-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp FAX番号06-6944-7546 ※原則メールでのご回答をお願いします。
  • 【2】医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査
    ※上記厚生労働省通知【事務連絡A】の、(1)及び(3)2より電話や情報通信機器を用いた歯科診療や受診勧奨を行った場合ご報告いただくものです。
    (1)・・・初診から電話や情報通信機器を用いた歯科診療を行った場合
    (3)2・・(1)により初診を行った患者に対して2度目以降の歯科診療も電話や情報通信機器を用いて行った場合

本調査についての連絡先…健康医療部保健医療室 保健医療企画課 医事グループ(電話06-6944-9170)

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