違反とされている診療行為について、厚生労働省通知【事務連絡A】(下記参照)でお知らせしていますが、再度、以下の点について御確認いただき、適切な診療行為を行っていただくようお願いいたします。
(1)麻薬及び向精神薬を処方してはならないこと。
(2)診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合、処方日数は7日間を上限とすること。
(3)診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤の処方をしてはならないこと。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療の対応医療機関リストはこちら (厚生労働省ホームページ)
令和2年4月10日付け厚生労働省医政局医事課より【事務連絡】「新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について(依頼)」が発出されました。
大阪府として、事務連絡に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関、診療等の実施状況の把握を行います。
≪厚生労働省通知≫
【事務連絡A】 「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」 [PDFファイル/463KB]
【事務連絡B】 「新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について(依頼)」 [PDFファイル/83KB]
≪調査について≫
【1】電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査
※初診、再診を問わず、電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関についてご報告いただくものです。
(1)調査票 (別紙1−1)調査要領 [PDFファイル/98KB] (別紙1−2)調査票 [Excelファイル/14KB]
(2)提出 上記、事務連絡【A】【B】に基づき電話や情報通信機器を用いた
診療を実施することとした医療機関は、下記(3)まで回答してください。
(3)回答先 必要事項を記入し、保健医療企画課 医事グループあて回答してください。
メールアドレス iryokikaku-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp FAX 06-6944-7546
出来る限りメールでのご回答をお願いします。
【2】医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査
※【事務連絡A】(1)及び(3)2より電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨を行った医療機関をご報告いただくものです。
(1)・・・初診から電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合
(3)2・・(1)により初診を行った患者に対して2度目以降の診療も電話や情報通信機器を用いて行った場合
※調査票「初診からの電話等による診療等の実施について」の欄には、電話による診療の場合は「1」、視覚の情報を
含む情報通信手段による診療の場合は「2」と記載し、診療形態を区別すること。
(1)調査票 (別紙2−1)調査要領 [PDFファイル/100KB] (別紙2−2)調査票 [Excelファイル/16KB]
(2)提出期限 各月第2週の水曜日までに前月分を提出
(3)回答先 必要事項を記入し、保健医療企画課 医事グループあて回答してください。
メールアドレス iryokikaku-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp FAX 06-6944-7546
出来る限りメールでのご回答をお願いします。
本調査についての連絡先 大阪府保健医療企画課 医事グループ Tel 06−6944−9170
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ
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