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令和6年能登半島地震で被害を受けた府内中小企業向けの制度融資について

新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金の融資対象者を拡充します

報道提供日時

2024年01月29日

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内容

 令和6年能登半島地震による災害の影響を受けた中小企業者等の再建を支援するため、大阪府の制度融資「新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金」の融資対象者に「令和6年能登半島地震により直接の被害を受けられた方」を追加いたしました。
 これにより、罹災証明書の交付を受けられた方は、令和6年1月29日より、大阪府の制度融資「新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金」をご利用いただけます。
 (資金使途は、事業の再建に必要な資金に限ります。)

<伴走支援型資金の制度概要>
融資対象:(1)セーフティネット保証4号の認定を受けた方
   (2)セーフティネット保証5号の認定を受けた方
    (3)所定の売上高等に係る減少要件を満たす方(注)
     (4)令和6年能登半島地震により直接の被害を受けられた方
 
(罹災証明書の交付を受けた方)

融資限度額:1億円
融資期間:10年以内(据置期間5年以内)
融資利率:1.2%
信用保証料:実質0.2%(利用対象(3)は実質0.2%から1.15%)(注)

(注)融資条件については関連ホームページを「新型コロナウイルス感染症への対応のための融資メニューについて」ご参照ください。

なお、融資の適否については、大阪信用保証協会及び各取扱金融機関による審査が行われます。

部局

商工労働部

中小企業支援室金融課

制度融資グループ

ダイヤルイン番号

06-6210-9508

メールアドレス

kinyu@gbox.pref.osaka.lg.jp