被爆者援護に係る家族介護手当の誤払いについて

代表連絡先 健康医療部  保健医療室地域保健課  疾病対策・援護グループ
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提供日

2024年1月23日

提供時間

14時0分

内容

 地域保健課において、被爆者に対する家族介護手当(※)(以下「手当」という。)を当該被爆者の死亡月の翌月以降も遺族に支払っていたことが判明しました。
 このような事態を招いたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。

(※)重度障害(身障手帳1級及び2級の一部程度)のある人で、介護サービスではなく家族から身の回りの世話を受けている場合に支給される手当。在籍日の属する月分は支給する。


1.誤払いのあった金額
被爆者1名分の家族介護手当 45,660円(月額22,830円×2ヶ月分)


2.事案の経過
○令和5年8月7日(月曜日)
・被爆者の遺族から地域保健課へ、死亡届及び葬祭料支給申請書の提出があった。
○令和5年9月15日(金曜日)
・職員Xが被爆者管理システム(以下「システム」という。)に、当該被爆者の死亡情報を登録。
○令和5年9月25日(月曜日)
・葬祭料及び8月分手当を遺族名義の口座に支払。
○令和5年12月20日(水曜日)
・Xが11月分手当の支給手続きを行った際、当該被爆者に係る手当の支給停止の登録漏れと、当該被爆者が死亡した翌月以降の令和5年9月、10月分の手当を遺族の口座に誤払いをしていることが判明したため、システムで支給停止の登録を行った。
・遺族に電話で経緯説明及び謝罪を行い、誤払い分について返還を求め、了承を得た。
○令和6年1月12日(金曜日)
・地域保健課において誤払い分が入金されたことを確認した。


3.原因
・システムに被爆者の死亡情報の登録を行うだけで手当の支給は停止されず、令和5年8月分手当を支給した後にシステムで手当の支給停止の登録を行う必要があったが、手続きを失念していた。


4.再発防止策
・死亡した被爆者に係る手当の支給事務に当たっては、複数の職員で手当受給者リストと死亡者情報を照合し、手当支給後に当該被爆者に係る支給停止の手続きが適切に行われたことを確認する。

資料提供ID

50131

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