大阪府漁業調整規則の規定に基づく漁業許可手数料の誤徴収について

代表連絡先 環境農林水産部  水産課  指導・調整グループ
ダイヤルイン番号:06-6210-9613
メールアドレス:suisan@sbox.pref.osaka.lg.jp

提供日

2023年4月20日

提供時間

14時0分

内容

 水産課において、大阪府漁業調整規則(以下「規則」という。)の規定とは異なる事務処理を行い、漁業許可に係る手数料を誤って徴収していたことが判明しました。
 このような事態を招いたことをお詫び申し上げますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。
     

手数料の還付件数と金額

 16件 46,400円
 (内訳)令和2年度:1件   2,900円
      令和3年度:7件 20,300円
      令和4年度:8件 23,200円
     

2.事案の概要

 かご漁業の許可について、規則に基づき対人許可にするところを誤って対船許可として手続きしていたため、使用船舶の追加又は変更において、規則の規定上不要な手数料徴収を続けていた。
   

3.事案の経緯

○令和2年12月1日(火曜日)
・府が、漁業法改正に伴い規則を改正した。

○令和3年2月頃
・国から府に規則が誤っているとの指摘があり、府が確認したところ改正の際に号番号を誤り施行したことが判明した。

○令和4年1月28日(金曜日)
・規則改正について、国と協議を開始した。
・最終的に、規則改正時に遡って規則に基づく制度運用を行うこととした。

○令和5年3月7日(火曜日)
・府内の全関係漁業協同組合に対し、経緯説明及び謝罪し、今後規則を改正するまではかご漁業の許可に係る手数料は徴収せず、過去に徴収した手数料は還付する旨文書で通知した。

○令和5年3月31日(金曜日)
全ての手数料の還付手続きが完了した。
  

4.発生の原因

〇規則の全部改正を行った際、規則と府内の全関係漁業協同組合に配布した資料等の記載内容が異なっていることに気付かず、当該資料等を活用し、規則の規定上不要な手数料徴収を続けていた。
                   
5.再発防止策

〇今回の事案を所属内で共有するとともに、漁業許可担当において適切な事務の徹底を図る。 

資料提供ID

47555

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