大阪府漁業調整規則の規定に基づく漁業許可手数料の誤徴収について
代表連絡先 |
環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ
ダイヤルイン番号:06-6210-9613 メールアドレス:suisan@sbox.pref.osaka.lg.jp |
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提供日 |
2023年4月20日 |
提供時間 |
14時0分 |
内容 |
水産課において、大阪府漁業調整規則(以下「規則」という。)の規定とは異なる事務処理を行い、漁業許可に係る手数料を誤って徴収していたことが判明しました。 1.手数料の還付件数と金額 16件 46,400円 2.事案の概要 かご漁業の許可について、規則に基づき対人許可にするところを誤って対船許可として手続きしていたため、使用船舶の追加又は変更において、規則の規定上不要な手数料徴収を続けていた。 3.事案の経緯 ○令和2年12月1日(火曜日) ○令和3年2月頃 ○令和4年1月28日(金曜日) ○令和5年3月7日(火曜日) ○令和5年3月31日(金曜日) 4.発生の原因 〇規則の全部改正を行った際、規則と府内の全関係漁業協同組合に配布した資料等の記載内容が異なっていることに気付かず、当該資料等を活用し、規則の規定上不要な手数料徴収を続けていた。 〇今回の事案を所属内で共有するとともに、漁業許可担当において適切な事務の徹底を図る。 |
資料提供ID |
47555 |
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