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教員免許状未取得者の講師の任用について

報道提供日時

2026年10月21日

14時

00分

内容

 大阪府教育委員会(以下「府教委」という。)において、教員免許状の申請遅れにより、任用時点で有効な教員免許状を取得していない者を、大阪府立学校(以下「府立学校」という。)で講師として任用していたことが判明しました。

 このような事態を招きましたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。

 

1 事案の経緯

〇令和8年3月23日(月曜日)

  • 当該府立学校において、府教育庁に対し、当該講師の任用手続きを、大学が発行した教員免許状取得見込証明書をもとに行った。

〇令和8年4月1日(水曜日)~

  • 府教委において、当該府立学校の講師として任用され、授業を実施した。

〇令和8年5月16日(土曜日)

  • 当該府立学校において、当該講師へ未提出の教員免許状の提出を催促した。

〇令和8年5月23日(土曜日)

  • 当該講師が大学へ問い合わせを行ったところ、自身の教員免許状が申請できていないことが判明した。

〇令和8年5月25日(月曜日)

  • 当該講師が、府教委あてに教員免許状の申請を行った。

〇令和8年8月28日(金曜日)

  • 当該講師に、授与年月日が令和8年5月30日の教員免許状が届いた。
  • 当該府立学校長から府教育庁へ本件に係る報告を行った。
  • 当該講師は、教育職員免許法第3条に規定する「教員の相当免許状を有する者」に該当せず、講師の任用基準を満たさないことから、任命権者である府教委において任用当時に遡って任用を無効とした。
  • 府教育庁において、府立学校について同様の事案がないか調査を開始した。

〇令和8年9月29日(火曜日)

  • 府教育庁で、府立学校について同様の事案が生じていないことを確認した。

 

2 本件の影響

 当該講師については、教育課程に基づいて授業を実施しており、校長が履修の有効性を認めています。府教育庁においても、履修した内容が学習指導要領に即したものであると確認しており、生徒への影響はありません。

 

3 原因

  • 当該講師は、教員免許状の申請手続を大学が行うものと誤認していた。
  • 当該府立学校において、事後の申請であっても、任用日より前の日付の教員免許状が授与されるもの誤認していた。

以上の点から任用要件を満たさないまま講師を任用するに至った。

 

4 再発防止策

 任用手続きのチェックリストに教員免許状の申請状況の確認事項を追記するとともに、府立学校及び府教育庁によるチェックを強化する。

部局

教育庁

教職員室教職員人事課

府立学校人事グループ

ダイヤルイン番号

06-6944-6893

メールアドレス

kyoshokuin-g08@sbox.pref.osaka.lg.jp