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教員免許状未取得者の講師の任用について
報道提供日時 |
2026年10月21日 14時 00分 |
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内容 |
大阪府教育委員会(以下「府教委」という。)において、教員免許状の申請遅れにより、任用時点で有効な教員免許状を取得していない者を、大阪府立学校(以下「府立学校」という。)で講師として任用していたことが判明しました。 このような事態を招きましたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。
1 事案の経緯 〇令和8年3月23日(月曜日)
〇令和8年4月1日(水曜日)~
〇令和8年5月16日(土曜日)
〇令和8年5月23日(土曜日)
〇令和8年5月25日(月曜日)
〇令和8年8月28日(金曜日)
〇令和8年9月29日(火曜日)
2 本件の影響 当該講師については、教育課程に基づいて授業を実施しており、校長が履修の有効性を認めています。府教育庁においても、履修した内容が学習指導要領に即したものであると確認しており、生徒への影響はありません。
3 原因
以上の点から任用要件を満たさないまま講師を任用するに至った。
4 再発防止策 任用手続きのチェックリストに教員免許状の申請状況の確認事項を追記するとともに、府立学校及び府教育庁によるチェックを強化する。 |
部局 |
教育庁 教職員室教職員人事課 府立学校人事グループ |
ダイヤルイン番号 |
06-6944-6893 |
メールアドレス |
kyoshokuin-g08@sbox.pref.osaka.lg.jp |